2021年人身取引報告書:日本

2021 Trafficking in Persons Report: Japan
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G翻訳
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日本: ティア2

日本政府は人身売買撲滅の最低基準を完全には満たしていませんが、そのために多大な努力を払っています。政府は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが人身売買対策能力に及ぼす影響を考慮し、前回の報告期間と比較して全体的に取り組みが強化されていることを実証した。そのため、日本はティア 2 に留まりました。これらの取り組みには、一部の人身売買業者の捜査、起訴、有罪判決が含まれていました。人身売買被害者の一部を特定する。そして引き続き一般向けの啓発キャンペーンを実施します。しかし、政府はいくつかの主要分野で最低基準を満たしていなかった。当局は引き続き、罰則が軽い法律に基づいて人身売買業者を起訴し有罪判決を下し、ほぼすべての事件で投獄の代わりに執行猶予付きの判決を言い渡したが、一部の人身売買業者は罰金のみを受け取った。有罪判決を受けた人身売買業者に対するこれらの判決は、犯罪を抑止するには十分に厳しいものではなかった。人身売買業者の大多数に懲役刑を言い渡さなかったことは、抑止力を著しく弱め、人身売買業者の責任を追及する努力を弱め、犯罪の性質に適切に対処できなかった。法執行機関を含む政府当局は児童の性的人身売買犯罪に組織的に対処せず、人身売買業者が処罰を受けずに活動することを許した。外国に拠点を置く人身売買業者と国内の人身売買業者は、外国人労働者を搾取するために政府が運営する技能実習制度(TITP)を悪用し続けた。その支援下で日本で働く移民労働者の間で強制労働が行われているとの報告が根強く残っているにもかかわらず、当局はまたしても技能実習制度における人身売買事件や被害者を積極的に特定しなかった。技能実習制度内では、送り出し国との協力に関する政府の覚書は、技能実習生の間での借金に基づく強制の主要な要因である外国人労働者募集機関による過剰な料金の請求を防ぐのに効果がなく、政府は募集人や雇用主に責任を問わなかった。虐待的な労働行為と強制労働犯罪。省庁間の利害関係者は、あらゆる形態の人身売買をカバーしていない、異質で効果のない身元確認と照会手続きに依存し続けており、そのため、当局は人身売買の脆弱な人々を適切に検査し、あらゆる形態の人身売買の被害者を保護することができていない。法執行機関は、ほとんどの場合、人身売買の被害者として正式に指定することなく、商業性産業で搾取されている数百人の子どもたちを特定し続け、保護サービスや司法手段へのアクセスを妨げている。被害者の身元確認が不十分であることに加え、政府はあらゆる形態の人身売買の被害者に特化した特別なサービスを提供していなかった。あらゆる形態の人身売買犯罪に対処し、人身売買被害者、特に強制労働や児童・成人の性的人身売買の被害者を特定して保護するという政治的意志が引き続き欠如していることが、政府全体の進歩不足の一因となった。
優先的な推奨事項:

性的および労働力の人身売買事件を精力的に捜査、起訴し、有罪判決を受けた人身売買業者に強い刑を課して責任を問う。 • 人身売買禁止法を改正し、懲役に代わる罰金を認める量刑規定を削除し、人身売買犯罪の刑罰を最高 4 年以上の懲役を含むよう引き上げる。 • 技能実習制度やその他のビザ付与資格の後援を受けて日本にいる移民労働者を含む移民労働者の間で、強制労働の被害者を特定し、保護サービスに紹介するための標準的な省庁間手続きを開発、体系化し、実施する。移民拘留中。 • 第三者の仲介なしに商業的性行為で搾取された児童、技能実習制度に基づく移民労働者、特定技能ビザを含む新制度に基づいて日本に入国する移民労働者を含む被害者が適切に特定され、サービスに紹介されることを保証するため、被害者審査を強化する。人身売買業者が強制した不法行為により拘留されたり、強制送還されたりしていないこと。 • 性的人身売買と強制労働の男性被害者を特定する取り組みを強化する。 • 人身売買被害者のための指定保護施設を含め、人身売買被害者に専門的なケアと支援を提供するリソースを増やし、これらのサービスが外国人被害者と男性被害者の両方にも利用できるようにする。 • 技能実習機構(OTIT)職員および入国管理官に対する被害者特定に関する研修、NGO との OTIT 連携の改善、技能実習生の作業計画の承認前のすべての契約の見直しなど、技能実習制度改革法の監視と執行措置を強化する。雇用主の査察、労働者負担の過剰な手数料や料金を請求する外国人材紹介会社との契約の解除。 • すべての外国人労働者が希望に応じて雇用や業種を変更できるようにする正式なルートを確立する。 • 雇用主がすべての外国人労働者のパスポートやその他の個人文書を保持することを禁止する法律を制定する。 • 関連する政策を修正し、労働者負担の求人料やサービス料の賦課を撤廃することにより、借金に基づく強制に対する移民労働者の脆弱性を軽減する。 • 強制労働に加担する組織や雇用主による「懲罰」協定、パスポートの保留、その他の慣行の禁止の執行を強化する。 • 海外で児童買春旅行に従事する日本国民を積極的に捜査し、起訴し、有罪とし、処罰する。
起訴

政府は依然として法執行の取り組みが不十分であった。日本には、国際法に沿った定義を含む包括的な人身売買防止法が存在しなかった。大人と子供の売春、児童福祉、移民、雇用基準に関する異なる刑法法を通じて性的人身売買と労働者人身売買犯罪を犯罪化した。売春防止法第 7 条は、他人を売春に誘導することを犯罪とし、詐欺的または強制的な手段が使用された場合は 3 年以下の懲役または 10 万円 (970 ドル) 以下の罰金、および 3 年以下の懲役および罰金を規定しています。暴力や脅迫を行った場合は10万円以下の罰金。同法第 8 条は、被告が第 7 条に基づいて犯した犯罪に対して補償金を受け取った、受け取る契約を結んだ、または要求した場合、罰則を最高 5 年の懲役および最高 20 万円 (1,940 ドル) の罰金に引き上げた。 「児童買春及びポルノに関連する活動の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」では、児童の商業的性的搾取への関与、仲介、勧誘を犯罪とし、最高5年の懲役刑を規定している。いいですよ、あるいは両方。この法律はまた、売春や児童ポルノの製造を通じて搾取する目的で児童を売買することを犯罪とし、最高懲役10年の刑罰を規定した。政府はまた、児童福祉法を利用して人身売買関連の犯罪も訴追した。同法は、児童にわいせつな行為や有害な行為をさせる目的で児童を輸送したり匿ったりすることを広く犯罪とし、最高10年の懲役または最高の罰金を規定した。 〜 300 万円 ($29,100)、またはその両方。職業安定法(ESA)と労働基準法(LSA)はいずれも強制労働を犯罪とし、最高10年の懲役または300万円(2万9100ドル)以下の罰金を規定している。しかし、厚生労働省(MHLW)は、LSA に基づく「強制労働」の定義は国際法に基づく人身売買の定義よりも狭く、実際には、LSA に基づく「強制労働」として起訴されるケースは稀であると報告した。 LSAは人身売買犯罪として扱われなかった。国際法の下での人身売買の定義と矛盾し、LSA は犯罪の重要な要素として搾取を含んでいませんでした。前回の報告期間と同様に、多くの検察官は、比較的高額な刑罰が上訴手続きを引き起こす可能性が高く、全体的な有罪率が低下し、職業上の地位に悪影響を与える可能性が高いとの認識から、ESAとLSAの使用を避けたと報告されている。性的人身売買に対する懲役刑の代わりに罰金刑が認められたとき、その刑罰は強姦などの他の重大犯罪に規定された刑罰と釣り合わなかった。市民社会団体は、これらの重複する法令への依存が、特に心理的強制の要素を伴う強制労働を伴う事件について、人身売買犯罪を特定し訴追する政府の能力を引き続き妨げていると報告した。政府には、パスポートや居住用身分証明書の没収が禁止されていた技能実習生を除き、雇用主、人材募集業者、労働斡旋業者が日本人または外国人労働者のパスポート、旅行、その他の身分証明書を没収することを禁止する法律は存在しなかった。しかし、政府はこの法律を施行したのか、あるいは報告期間中に技能実習生の書類を保留した雇用主や機関に罰則を与えたのかについては報告しなかった。 2017年に制定された日本の法律には、証人への贈賄を犯罪とする条項が含まれており、これにより当局は一部の人身売買業者に対する司法妨害罪を追及する追加の根拠が得られることになる。しかし、政府は人身売買事件に対してこれをどの程度実施したかを3年連続で報告しなかった。

2020年1月から2020年12月までに、政府は48人の加害者容疑者が関与した性的人身売買40件と、10人の容疑者が関与した労働力人身売買15件を捜査した。合計容疑者58人のうち、警察は57人を逮捕し、残りの容疑者(子供)を家庭裁判所で処理するために検察に送致した。これは、2019年に政府が人身売買の加害者容疑者39人を捜査し逮捕したのと比較したものである。2020年、裁判所は性的人身売買で42人、労働力人身売買で8人、合計50人の人身売買容疑者の訴追を開始した。加害者50人のうち、報告期間終了時点で15人が裁判中であり、2人は家庭裁判所に送致された。政府は、以前の報告期間中に開始された事件を含め、報告期間中に 50 人の加害者に有罪判決を下した。有罪判決を受けた50人のうち、裁判所は人身売買業者36人に8か月から13年の懲役刑を言い渡した。しかし、裁判所はこれらの判決のうち 26 件を完全に執行猶予し、その結果、人身売買業者は懲役刑に服することはありませんでした。 10人の人身売買業者が懲役刑を受けた。裁判所は、密売業者50人のうち14人に金銭罰のみを言い渡し、罰金は5万円(485ドル)から80万円(7,760ドル)までとなった。加害者50人は、児童福祉法や児童虐待関連行為の規制・処罰法などを含むがこれらに限定されない、大人と子供の売春、児童福祉、移民、雇用基準などに関連するさまざまな法律に基づいて有罪判決を受けた。児童買春および児童ポルノと児童の保護。これと比較すると、2019年に裁判所は人身売買容疑者32人を起訴し、さまざまな法律に基づいて22人に有罪判決を確定させたが、そのうち有罪判決を受けて10カ月から2年半の懲役刑に服したのはわずか3人だった。政府は、人身売買犯罪に加担した政府職員の捜査、起訴、有罪判決については何も報告していない。

技能実習制度内で強制労働の兆候が蔓延していることが知られているにもかかわらず、政府は技能実習生の強制労働に関与した個人を捜査、起訴、または有罪判決することはなかった。政府がこのプログラム内で人身売買容疑者を特定することに消極的だったため、搾取的な雇用主は処罰されずに活動することができた。厚生労働省労働基準局は、2020年に技能実習生の職場に対して8,124件の検査(2019年は9,454件)を実施し、技能実習生の雇用主5,766人に対して労働基準法違反の有無を調査したと暫定的に報告した。その結果、労働基準局は2019年に捜査のため送検された事件が33件だったのに対し、2020年には36件の事件を捜査のため送検した。しかしながら、政府は送致の中に労働力人身売買犯罪が含まれていたかどうかについて報告していない。サービスを提供する NGO は、TITP の職場内で発生している強制労働の具体的な申し立てに注意を喚起しようとする試みが繰り返し行われたと報告したが、政府はこれらの申し立ての大部分について人身売買犯罪の可能性について積極的に調査せず、プログラム内での強制労働の事例も特定しなかった。政府は、技能実習生に対する虐待や暴行の申し立てに対する行政罰として、不詳の実施機関から技能実習生計画を取り消したと報告した。しかし、政府はこれらの人身売買容疑の事件について刑事捜査を開始しなかった。日本の法律は技能実習生のパスポートや渡航書類の没収を禁じているにもかかわらず、政府はこの法律に違反した疑いのある雇用主に対する調査を開始しなかった。 NGO の報告によると、裁判所は、外国人被害者が関与した強制労働事件に対して、心理的強制を裏付ける証拠の代わりに虐待の物理的指標に過度に依存するなど、法外に高い証拠基準を設定しており、それによって適切な法執行措置を妨げていると報告した。

政府は、実際には、第三者が商業的性行為を促進しない限り、当局は商業的性的搾取に関与している児童を性的人身売買の被害者として正式に認定していないため、人身売買法に基づく児童の商業的性的搾取に関わる事件を調査または起訴しなかったと報告した。政府は、500 人以上の加害者が関与した 600 件以上の「児童買春」事件を報告したが、政府はこれらの事件について、第三者の助長者の関与の有無を含め、人身売買犯罪の可能性について捜査しておらず、膨大な犯罪行為の特定に失敗した。 379 人の子どもたちの大半は人身売買の被害者としてこれらの事件に関与している。過去数年間、当局はまた、児童が商業的性的搾取に関与しているこのような事件を、人身売買犯罪として正式に認定することなく数百件処理した(2019年は784件、2018年は700件以上、2017年は956件)。専門家らは、児童性的人身売買事件を適切に処理するための法執行機関の努力の欠如が、犯罪の継続的な実行を許し、永続させていると指摘した。犯罪の蔓延を最小限に抑え続けた。その結果、人身売買業者の責任を追及し、被害者を保護する取り組みは、あったとしても弱いものに終わりました。

政府は3年連続で、女子学生または「JK」ビジネス(成人男性と未成年の女子高生を結びつける出会い系サービス)における児童性的人身売買とポルノの強要に対して取られた法執行措置を報告しなかった。主要8都府県は、「JK」事業を禁止する条例を維持し、18歳未満の少女が「援助交際」で働くことを禁止し、「JK」事業主に従業員名簿を地方公安委員会に登録するよう義務付けた。前回の報告期間と同様に、当局は条例の条項に違反して特定または閉鎖したそのような事業の数を報告しなかった(2019年は報告なし、2018年は137件が特定され、閉鎖されたものはなかった)。 「JK」ビジネスを巡る犯罪行為に従事した者(2019年は未報告、2018年に69人が逮捕)。伝えられるところによると、一部の当局はこの犯罪を認識していないか、どのように訴追するか確信が持てず、しばしば法外に高い証拠基準を引き合いに出していた。

2020年4月、警察庁(警察庁)は全国の都道府県警察に対し、人身売買事件の摘発と他の関係機関との連携を指示する通達を発出した。しかし、この回覧には、警察がそのような事件を特定するのに役立つ追加のガイダンスや手順は提供されていませんでした。報告期間中、政府は OTIT や外務省 (MOFA) を含むさまざまな省庁に人身売買防止訓練を提供した。政府は国際機関が実施するものも含め、一部の訓練を延期または中止した。関係者らは、主要な法執行当局者や司法関係者の認識不足に対処するため、追加の訓練が緊急に必要であると報告し続けた。
保護

政府は、技能実習制度内および商業的性的搾取における児童の人身売買の被害者を一貫して正式に特定しないなど、被害者を保護するための取り組みが不十分なままだった。標準化されたガイドラインの欠如、各省庁間の調整不足、すべての関連機関の間での性犯罪および労働者人身売買犯罪に対する誤解が、被害者を特定し保護するための政府の不十分な取り組みの一因となった。政府には、犯罪を自ら通報した被害者であっても、当局が被害者を特定するための全国標準の運用手順やガイドラインがなかったため、被害者がケアを受けることが妨げられていた。省庁間の利害関係者は、あらゆる形態の人身売買、特に児童性的人身売買や出稼ぎ労働者の労働力人身売買を組み入れたわけではない、異種かつ不十分な被害者特定手順に従っていた。厚生労働省、入国管理局、警察庁など、いくつかの省庁は潜在的な人身売買事件を特定できるホットラインの運営を続けたが、報告期間中にこれらのホットラインのいずれも被害者を特定できなかった。商業的性行為を禁止する法律の範囲が限られていたため、都市部の娯楽施設で合法化されているもののほとんど規制されていない「デリバリーヘルスサービス」の商業的性行為の範囲内で、子供と大人の広範囲にわたる被害が発生した。

2020年、当局は25人の性的人身売買被害者と13人の労働力人身売買被害者を特定した。この中には、バーで「ホステス」として働かされ、政府が労働力人身売買の被害者として認定したフィリピン人の被害者7人も含まれている。これは、2019年に特定された人身売買被害者合計47名(その中には「ホステス」として強制労働させられた女性と少女12名を含む)と比較して減少を示している。政府は、人身売買の兆候を示す実質的な証拠があるにもかかわらず、2017年のTITP発足以来、また1993年に設立された前身組織の在任期間中、TITP内で強制労働被害者を特定したことは一度もなかった。政府は、2020年に8,000人の技能実習生が職を失い失踪したと報告したが、そのうちの何人かは搾取的または虐待的な状況を理由に逃亡した可能性が高く、身元不明の人身売買の被害者である可能性が高い。当局は、契約機関での強制労働やその他の虐待的環境から逃れた技能実習生の逮捕と国外追放を続けた。一部の労働契約には、日本で働いている間に妊娠したり病気になった実習生に対する違法な自動送還条項が盛り込まれていた。報告期間中、一部の技能実習生はパンデミック関連の事業閉鎖により職を失い、送り出し機関への未払い債務を返済するために新しい雇用主を見つけた。しかし、当局は人身売買の検査を行わずに違法に転職したとしてTITIP参加者の一部を逮捕した。この法律は表向き、日本からの強制送還から被害者を保護しているが、当局による社会的弱者に対する不適切な審査により、入国管理違反や人身売買業者が強要したその他の不法行為により一部の被害者が逮捕・拘留されることになった。政府は2020年に技能実習生の強制送還に関する全国統計を報告しておらず、前年同様、契約満了前に日本を出国する技能実習生に対して入国管理当局が実施した審査面接の回数や、技能実習生の強制送還に関するデータも提供しなかった。雇用主が開始した不当な国外追放に対する介入が成功した件数。さらに、市民社会団体は、政府が入国管理拘留中の外国人(技能実習生を含む)を人身売買の兆候の可能性について検査する手順を持っていないと指摘した。

2000 年の国連 TIP 議定書に基づく定義基準に反して、当局は、第三者が商業的性行為を仲介しない限り、子どもを性的人身売買の被害者として認定しなかったため、数百人の子どもが正式に指定されることを妨げられました。政府はまた、2000 年の国連 TIP 議定書の定義基準に反して、加害者が「被害者をコントロールする」ことを要求しているため、商業的性行為に従事する児童の事件を児童買春の人身売買事件として扱わなかったと報告した。一部の州の法執行当局者は前回の報告期間で、日本の同意年齢が13歳という異例の低さにより、商業的性行為で搾取された児童を人身売買被害者として正式に特定する取り組みがさらに複雑になったと指摘した。 2020年に警察が報告した性的人身売買の一形態である「児童買春」の600件以上の事件で、政府は関与した児童379人のうち、人身売買被害者はわずか18人のみと特定した。政府は、児童ポルノと性的人身売買の男性被害者の約200件を報告した。 「児童買春」はまだ男児の性的人身売買被害者を特定できていない。したがって、政府は報告期間中、児童の性的および商業的性的搾取の数百件の事件に関与した児童のいずれにも、必要不可欠な被害者保護サービスを提供しておらず、支援を求めるNGOを紹介することもなかった。警察は引き続き、LGBTQI+の子どもを含む児童性的人身売買の被害者となる可能性のある一部の人々を非行者として扱い、人身売買の検査や事件の捜査、専門サービスへの紹介を行わず、彼らの行動についてカウンセリングを行った。

政府は2020年度に人身売買被害者の保護に350万円(約3万3,950ドル)以上を割り当てたが、これは2019年度に割り当てられた金額と同額である。この資金にもかかわらず、例年同様、政府は次のような適切な保護サービスを提供できなかった。日本人および外国人の人身売買被害者を含む人身売買被害者に対する、人身売買に特化したシェルター、心理社会的ケア、法的援助。政府が運営する保護オプションは他の犯罪の被害者に焦点を当てており、関連スタッフはあらゆる形態の人身売買の被害者に対応するために必要な特定のサービスを提供する能力を備えていませんでした。被害者に提供できる政府運営のサービスの利用可能性と質は、人身売買事件に関する県レベルの職員のその場限りの経験によって大きく異なります。政府は、一部の形態の性的人身売買を含む性的虐待の被害者のための「ワンストップ支援センター」を各都道府県で運営し続けたが、政府は報告期間中に人身売買被害者がこれらのセンターでサービスを受けたかどうかを報告しなかった。政府はまた、家庭内暴力やその他の犯罪の被害者とともに人身売買の被害者にも保護施設を提供できる女性相談所(WCO)と児童相談所への資金提供を継続した。 WCOの避難所は、食料やその他の基本的なニーズ(新型コロナウイルス感染症予防マスクや消毒剤など)、心理ケア、医療費の補償などを被害者に提供し、WCO職員が同伴すれば被害者は自由に施設から退出できた。しかし、一部の NGO は、これらの施設の物理的条件やサービスは劣悪で過度に制限的であり、人身売買被害者に必要な専門的なケアを提供するには不十分であると主張し続けた。当局は、2020年に8人の人身売買被害者がWCOシェルターで支援を受けたと報告したが、これは2019年の11人、2018年の16人から徐々に減少している。政府は報告期間中に「自称」被害者18人を当局に報告したが、提供や紹介は報告しなかった。これらの被害者は保護サービスの対象となります。公務員サービスプロバイダーは、人身売買被害者がプロバイダーに支援を求めた場合、政府が正式に被害者であると認定するまでは被害者を支援できないため、被害者に提供される重要なサービスが大幅に遅れたと報告した。さらに、国際機関や NGO は、ほとんどの外国人人身売買被害者は、合法的に居住する被害者が恩恵を受けることができる政府が提供する他の社会サービスへのアクセスが限られているか、まったく利用できていないと報告した。例えば、出入国在留管理庁は2020年に外国人人身売買被害者1名に在留資格を与え、外国人被害者7名に「日本残留特別許可」を与えたが、これらの被害者に必要なケアを提供したり、必要なケアを提供したりしたかどうかは報告しなかった。政府は、日本で搾取されている自国民に対する保護サービスの提供を外国大使館に依存し、期待していた。NGO はまた、外国人被害者の保護における特別な課題として、政府が提供する言語通訳サービスの欠如を強調した。母国に帰国することによる影響を恐れた外国人被害者には、一時的、長期的、永住権の給付金が用意されていたが、政府は報告期間中にこれらの給付金を受け取った被害者がいるとしても何人だったかを報告しなかった。政府は、人身売買被害者にカウンセリング、一時避難、社会復帰、本国送還サービスを提供する国際機関を通じてプログラムに資金を提供し続けた。このプログラムに対する政府の予算は1,100万円(10万6,715ドル)で、前報告期間の1,500万円(14万5,520ドル)から減少した。このプログラムを通じて、5人の外国人被害者が帰還支援を受けました(2019年は14人、2018年は5人、2017年は7人)。

被害者には人身売買業者に補償を求める民事訴訟を起こす権利が​​あったが、政府は報告期間中に被害者が民事訴訟を起こした事件を報告しなかった。さらに、技能実習生を雇用する虐待的な監督機関や子会社の経営者は、民事上または刑事上の責任から身を守るために頻繁に破産申請をしたり、行政上の改ざんを偽ったりしたため、プログラム期間中は罰せられずに強制労働が継続できることになった。一部の雇用主は、技能実習生に対して行われた労働虐待に対する補償を求める機会を減らすために、技能実習生に労働組合を脱退するよう圧力をかけた。したがって、補償金を受け取ることは実際にはほぼ不可能でした。 3年連続で、当局は報告期間中に裁判所命令による被害者への賠償の事例を報告しなかった。過去数年間、市民社会団体は、ポルノ強要の被害者の中には、社会復帰に対して汚名に基づく困難が生じることを恐れ、人身売買業者に対する裁判に参加しないことを選択した人もいると報告した。
防止

政府は、非常に弱い立場にある移民労働者の間で人身売買を適切に防止する政治的意志の欠如を示し続けるなど、人身売買を防止するための取り組みが不十分なままであった。政府は全国レベルの省庁間調整機関を維持したが、集中化されたリーダーシップの欠如により、人身売買と戦うための関連省庁間の調整が非効果的となった。政府は引き続き、人身売買対策の取り組みを、時代遅れの 2014 年国家人身売買防止行動計画 (NAP) に基づいて実施しました。 NAPによれば、政府は2020年に市民社会団体と2回会合を開き、人身売買と戦う政府の措置を検討したが、これらの会合から何らかの具体的な成果が出たかどうかは報告しなかった。同報告書は、人身売買と闘うための政府の行動に関する6回目の年次報告書を作成し、2014年のNAPで定められた目標に対する対策を追跡した。当局は、警察庁の公開ウェブサイトを含むオンラインで情報を広め、ラジオ番組、ポスター、パンフレット、NGO、入国管理局、労働局、国内外の在外公館に配布されたリーフレットを通じて、人身売買に対する意識を高め続けた。 。日本におけるベトナム人労働者の増加に対応して、警察庁は報告期間中、人身売買対策のリーフレットにベトナム語の情報を掲載した。 NPA はまた、2020 年 12 月に放送された航空業界向けの人身売買防止に関するオンラインプレゼンテーションを作成しました。NPA は、外国政府や国際機関と協力して、児童や児童の商業的性的搾取を含む性的搾取についての意識を高めるために空港にポスターを配布しました。児童ポルノの制作。政府は商業的な性行為の需要を減らすために大きな努力をしておらず、「JK」ビジネスに関する啓発コンテンツの多くは需要源ではなく被害者を対象としたものでした。政府は海外で児童の性的搾取に関与した日本人を訴追するための治外法権を有していたが、前回の報告期間とは異なり、2020年にはこの管轄下での児童買春ツーリズム事件の捜査や訴追については報告しなかった。

政府は、2016 年に施行された技能実習生の適正な訓練及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習制度改革法)を引き続き施行した。技能実習制度改革法では、技能実習生とその雇用主が共同で作成した生活条件、労働時間、その他の要素を概説した勤務計画を承認することが厚生労働省に義務付けられました。 2020年11月から2021年1月中旬まで、政府は55,754人の技能実習生の入国を許可した。しかし、当局は送金機関と受入れ機関の契約間、あるいはこれらの契約と参加者の作業計画間の統一性を確保するための監督手続きを完全には実施せず、その結果、文言に齟齬が生じ、多くの参加者が強制労働を含む労働虐待の危険にさらされた。政府の暫定データによると、2020年にOTITは15,318の技能実習実施機関と2,983の監理団体に対して立入検査を実施したと報告した。当局は、2018年には8件の取り消しがあったのに対し、2019年には労働違反を理由に厚生労働省が承認した作業計画の取り消しを報告していなかった。一部のオブザーバーは、検査官の数が少ないのに比べて技能実習生の雇用主と参加者の数が多いため、これらの作業計画には法的強制力が欠けていると述べた。 2021年2月、厚生労働省は各地方労働基準監督署に対し、人身売買の可能性のある事件をさらなる調査のために厚生労働省に報告するよう指示を出した。報告期間終了時点では、そのような事件を報告した事務所があるかどうかは報告されていない。市民社会団体は、OTIT の人員が不足しており、特に参加者の数が増え続ける中、これほど大規模なプログラム内で強制労働を含む虐待疑惑を適切に調査することができないとの懸念を表明し続けた。一部の参加者は、雇用主が突然契約を変更または終了した場合、OTIT と厚生労働省は調停の申し立てに応じなかったと報告した。入国管理官は、ホットラインと連絡先情報を記載したオリエンテーションパンフレットをすべての技能実習生に発行しました。

政府は、技能実習生の送り出し国としてバングラデシュ、ブータン、ビルマ、カンボジア、インド、インドネシア、ラオス、モンゴル、パキスタン、フィリピン、スリランカ、タイ、ウズベキスタン、ベトナムと技能実習に関する協力覚書(MOC)を維持した。 MOCは依然として日本政府の人材募集慣行を規制する主要なツールであったが、日本政府が人材募集業者や送り出し機関による虐待労働行為や強制労働犯罪に対する送り出し国政府の責任を追及できなかったため、ほとんど効果がなかった。 MOCは、政府が技能実習生を受け入れるのは、労働者に高額な負債を負わせることで知られる「法外な手数料」を参加者に請求しない国の認可を受けた団体からのみ受け入れると断言した。しかし、これらの国の一部の送出機関は料金制限を回避し、料金の代わりに高額の「手数料」を請求することで各国政府の承認を得た。したがって、これらの国からの研修生は、日本に来ても借金による束縛を受ける危険にさらされ続けた。これは、技能実習生の中で最も高い割合を占めるベトナム人参加者に特に当てはまります。一部の日本の技能実習生雇用主は、技能実習生の逃亡を防ぎ、労働力を維持する手段として、技能実習生に給与の一部を強制貯蓄口座に送金するよう強制した。法務省、外務省、厚生労働省は送り出し国に対し、募集手数料違反の疑惑の調査を要請することができるが、送り出し機関に対してこの行為を罰するか禁止するかの決定は送り出し国当局の裁量に委ねられていた。法務省、外務省、厚生労働省は、報告期間中に調査のために79の送出し機関による不正行為を送出し国に報告した。

政府は、2018年に創設された「特殊技能」ビザプログラムの実施を継続し、2020年には1万5,663人の外国人労働者の日本入国を許可し、建設、造船、介護、その他5年以上にわたって労働力不足が知られている10の分野での職に就くことができた。 -年の期間。 2020年にこの制度内での強制労働の報告はなかったが、観察者らは、この制度が技能実習制度に固有のものと同様に、強制労働を含む労働虐待に対して同じ脆弱性を引き起こす可能性があり、政府の監督措置も同様に欠如しているのではないかと懸念を表明し続けた。 。このプログラムにより、既に技能実習生に参加している資格のある個人は、新たに創設されたカテゴリーへのビザの切り替えが許可され、日本滞在の延長や同じ分野での転職が可能になったと伝えられている。また、日本の法律は、営利目的の人材派遣会社や個人が、許可要件なしで「登録支援機関」となり、有料で人材紹介会社と雇用主との間の仲介を行うことを認めた。監視者らは、これらのサービス料は、政権の後援のもとで入国する移民労働者の間で、借金に基づく強制のさらなるリスクを生み出す可能性があると報告した。このプログラムに基づき、政府は 13 の政府との覚書を維持し、悪意のあるブローカーや人材紹介会社を排除するための情報共有の枠組みを提供しました。
人身取引プロファイル

過去 5 年間に報告されているように、人身売買業者は日本人と外国人の男女を強制労働と性的人身売買の対象にしており、また日本人の子供たちも性的人身売買の対象にしています。人身売買業者はまた、東アジアや北米などの目的地で被害者を搾取する前に、地域の他の地域から日本を経由して被害者を輸送します。人身売買業者は、技能実習制度など日本政府が運営するプログラムに参加している企業などで、主にアジアからの男女の出稼ぎ労働者を強制労働の条件にさらしている。政府は2020年に日本人男性被害者5人を特定した。そのうちの1件では、人身売買業者が被害者の男性に毎日のように身体的暴行を加えた後、レストランで低賃金で長時間働かせていた。日本の急速に増加する外国人留学生も、濫用的でしばしば欺瞞的な労働学習契約条項により、単純労働部門での人身売買の危険にさらされている。北東アジア、東南アジア、南アジア、ラテンアメリカ、アフリカからの男性、女性、子供が雇用や不正結婚を目的に日本に来て、性的人身売買の被害に遭っています。人身売買業者は、外国人女性と日本人男性との偽装結婚を利用して、バー、クラブ、売春宿、マッサージ店での性的人身売買のための女性の日本入国を促進しています。人身売買業者は、借金に基づく強制、暴力や国外追放の脅迫、脅迫、パスポートやその他の書類の没収、その他の心理的強制手段を用いて、被害者を強制労働や強制商業セックスに従事させます。雇用主は多くの移民労働者に生活費、医療費、その他の必需品の支払いを要求しており、彼らは借金に基づく強制を受けやすい状態にある。売春宿の経営者は、違法行為の疑いで被害者に恣意的に「罰金」を課すこともあり、それによって強制措置として被害者の債務を拡大することがある。

人身売買業者はまた、日本国民や外国人、特に家出した 10 代の少女や少年を性的人身売買の対象にしています。援助交際または「援助交際」サービスや「JK」ビジネスの変種は、多くの場合組織犯罪と関係があり、日本人少年少女の性的人身売買を促進し続けています。中国、韓国、ラオス、フィリピン、シンガポール、ベトナムからの未成年の若者も、これらの施設で搾取されていると報告されている。パンデミックは失業と家庭内暴力の急増を引き起こし、一部の日本の女性や少女、特に家出児童が「援助交際」をするリスクが高まった。 NGO は、人身売買業者がこの目的で女性や少女と接触するためにソーシャル メディア サイトを使用することが増えていると報告した。 「JK」バーのオーナーは、LGBTQI+ の若者を含む一部の未成年の少年少女をホステスやクラブのプロモーターとして強制労働させる可能性があります。高度に組織化された商業的性的ネットワークは、地下鉄、人気の若者のたまり場、学校、オンラインなどの公共の場で、弱い立場にある日本の女性や少女たち(多くの場合、貧困の中で生活しているか、認知障害を持っている人たち)をターゲットにし、商業的性施設での性的人身売買の対象となっている。 、小規模な音楽演奏会場、小売スペース、リフレクソロジーセンターなどで、しばしば借金に基づく強制によって行われます。モデルや俳優の斡旋業者を装った一部のグループは、詐欺的な採用手法を用いて日本人の男性、女性、少年、少女に曖昧な契約書への署名を強要し、その後、法的措置をとったり、侵害した写真を公開すると脅してポルノ映画への出演を強要している。トランスジェンダーの若者の中には、ジェンダーを肯定するケアに資金を提供する手段として、規制のない都市部の歓楽街での職を求め、その後、商業的な性的搾取や、場合によっては強制労働で搾取される人もいます。日本の民間移民ブローカーは、日系フィリピン人の子供とそのフィリピン人の母親の日本移住と多額の費用を払って国籍を取得するのを支援しているが、母親はその支払いのために多額の借金を負うことが多い。到着すると、これらの女性とその子供たちの中には、借金を返済するために性的人身売買の対象となる人もいます。移民ブローカーを装った組織犯罪組織も、欺瞞的な求人情報を提供してこれらの家族を日本に誘い込み、女性たちを水商売で強制労働や性的人身売買の対象にしている。日本人男性は依然としてアジア諸国における児童買春旅行の需要源となっている。

技能実習制度では、強制労働の事例が続いている。技能実習制度は、もともと外国人労働者の基礎的な技術スキルを育成するために企画された政府運営のプログラムであり、事実上ゲスト労働者プログラムとなっている。バングラデシュ、ブータン、ビルマ、カンボジア、中国、インド、インドネシア、ラオス、モンゴル、パキスタン、フィリピン、タイ、トルクメニスタン、ウズベキスタン、ベトナムからの技能実習生は、母国の送り出し機関に労働者負担の高額な手数料として数千ドルを支払っている。この慣行を抑制することを目的とした送り出し国と日本の間の二国間協定にもかかわらず、預金、または曖昧な「手数料」は、漁業、食品加工、貝類養殖、造船、建設、繊維生産、電子部品や自動車の製造などの分野での雇用を確保するために支払われている。その他大型機械など。 TITP の雇用主は、プログラムの意図に反して、技術スキルを教えたり開発したりしない仕事に多くの参加者を配置しています。事前に合意した職務と一致しない仕事を参加者に課す人もいます。これらの労働者の中には、移動やコミュニケーションの自由の制限、パスポートやその他の個人的および法的文書の没収、国外追放の脅迫や家族への危害、身体的暴力、劣悪な生活環境、賃金の差し押さえ、その他強制労働を示すような状況を経験している人もいます。一部の送り出し機関は、労働契約を遵守しない場合に数千ドルの違約金を請求する「懲罰協定」への署名を参加者に求めている。契約していた技能実習生の仕事を辞めた参加者は入国資格を失い、その後、性的人身売買や強制労働にさらされる人もいると伝えられている。特定技能ビザプログラム内の一部の外国人労働者(元技能実習生を含む)は、人身売買の危険にさらされている可能性があります。あるNGOは、このビザ制度の後援を受けて日本に来た移民労働者の90%以上が、2019年以前に脆弱な分野で働いていた元技能実習生であったと指摘した。

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