https://x.com/unger2701/status/2100981467648025075?s=20
この投稿は、セルゲイ・ラブロフ露外相がウクライナのICC加盟条件を批判した発言を紹介しており、ウクライナ国民による戦争犯罪を8年間捜査対象から除外する特例を「ロシアだけを追及する偏った措置」と指摘している。
ウクライナは2024年にローマ規程を批准し2025年1月から正式加盟したが、第124条の暫定規定を使い自国民の戦争犯罪に関するICC管轄を7年間制限しており、ラブロフの発言はこの点を問題視したもの。
投稿の添付画像はロシアメディアLenta.ruの記事で、ラブロフがこの条件に「驚き」を表明した内容を報じており、国際刑事裁判所の選択的運用に対するロシア側の見解を反映している。
ICCにウクライナが加盟したさいに、8年間ウクライナの犯罪調査は免責されるというICCのドキュメントとはネットで閲覧できますか?
エビデンスを確認したいです
シンキング結果
はい、公式文書はネットで閲覧できます。ラブロフ氏の発言で「8年」とされていた点は、公式文書上は7年です。
最も重要な公式文書(国連寄託者通知)
国連事務総長が2024年10月25日に出した寄託者通知(C.N.440.2024.TREATIES-XVIII.10)に、ウクライナの宣言が原文で掲載されています。
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2024/CN.440.2024-Eng.pdf
treaties.un.org
該当箇所の原文は次のとおりです。
To Article 124, ‘Ukraine declares that for a period of seven years after the entry into force of the Rome Statute for Ukraine, it will not accept the jurisdiction of the International Criminal Court regarding crimes referred to in Article 8 (as amended), when it is likely that the crime was committed by its nationals’.
要点を整理すると以下の通りです。
期間:ローマ規程がウクライナに発効した2025年1月1日から7年間(2032年1月1日まで)。8年ではありません。
対象犯罪:戦争犯罪(ローマ規程第8条)に限定。ジェノサイドや人道に対する犯罪は対象外です。
対象者:ウクライナ国民が犯したとみられる戦争犯罪のみ。ウクライナ領内でロシア人などが犯した犯罪は、この宣言の対象外です。
性格:ローマ規程第124条(経過規定)に基づく宣言です。この条項自体は2015年に削除する改正が採択されていますが、まだ発効していません。
同じ内容は国連条約集の批准記録にも載っています。
https://treaties.un.org/Pages/showActionDetails.aspx?objid=080000028066276e&clang=_en
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/No%20Volume/38544/A-38544-Ukraine-080000028066276e.pdf
ICC公式サイトのウクライナ情勢ページでも、2024年10月25日の批准と2025年1月1日の発効は確認できますが、第124条宣言の全文は国連の寄託者通知が一次資料です。
https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine
なお、ウクライナは批准前の2014年と2015年に第12条3項に基づく宣言を出しており、2013年11月21日以降のウクライナ領内の犯罪についてはすでにICCの管轄を認めていました。第124条宣言は2025年1月1日以降の「ウクライナ国民による戦争犯罪」に限って新たに制限を加えたものです。