検察法

第十五条 検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。
○2 検事は、一級又は二級とし、副検事は、二級とする。
第十六条 検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、これを補する。
○2 副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。
第十七条 法務大臣は、高等検察庁又は地方検察庁の検事の中から、高等検察庁又は地方検察庁の支部に勤務すべき者を命ずる。
第十八条 二級の検察官の任命及び叙級は、左の資格の一を有する者に就いてこれを行う。
一 司法修習生の修習を終えた者
二 裁判官の職に在つた者
三 三年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職に在つた者
○2 副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で政令で定める審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。
一 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十六条第一項の試験に合格した者
二 三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在つた者
○3 三年以上副検事の職に在つて政令で定める考試を経た者は、第一項の規定にかかわらず、これを二級の検事に任命及び叙級することができる。
第十九条 一級の検察官の任命及び叙級は、次の各号に掲げる資格のいずれかを有する者についてこれを行う。
一 八年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事又は弁護士の職に在つた者
二 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官又は判事の職に在つた者
三 前条第一項第一号又は第三号の資格を得た後八年以上法務省の事務次官、最高裁判所事務総長若しくは裁判所調査官又は二級以上の法務事務官、法務教官、裁判所事務官、司法研修所教官若しくは裁判所職員総合研修所教官の職に在つた者
四 前条第一項第一号又は第三号の資格を有し一年以上一級官吏の職に在つた者
○2 前項第一号及び第三号に規定する各職の在職年数は、これを通算する。
○3 前条第三項の規定により検事に任命された者は、第一項第三号及び第四号の規定の適用については、これを同条第一項第一号の資格を有する者とみなす。
第二十条 他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者の外、左の各号の一に該当する者は、これを検察官に任命することができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
第二十一条 検察官の受ける俸給については、別に法律でこれを定める。
第二十二条 検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する
第二十三条 検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検事総長、次長検事及び検事長については、検察官適格審査会の議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び副検事については、検察官適格審査会の議決を経て、その官を免ずることができる。
○2 検察官は、左の場合に、その適格に関し、検察官適格審査会の審査に付される。
一 すべての検察官について三年ごとに定時審査を行う場合
二 法務大臣の請求により各検察官について随時審査を行う場合
三 職権で各検察官について随時審査を行う場合
○3 検察官適格審査会は、検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務大臣に通知しなければならない。法務大臣は、検察官適格審査会から検察官がその職務を執るに適しない旨の議決の通知のあつた場合において、その議決を相当と認めるときは、検事総長、次長検事及び検事長については、当該検察官の罷免の勧告を行い、検事及び副検事については、これを罷免しなければならない。
○4 検察官適格審査会は、法務省に置かれるものとし、国会議員、裁判官、弁護士、日本学士院会員及び学識経験者の中から選任された十一人の委員をもつてこれを組織する。ただし、委員となる国会議員は、衆議院議員四人及び参議院議員二人とし、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。
○5 検察官適格審査会に、委員一名につきそれぞれ一名の予備委員を置く。
○6 各委員の予備委員は、それぞれその委員と同一の資格のある者の中から、これを選任する。但し、予備委員となる国会議員は、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。
○7 委員に事故のあるとき、又は委員が欠けたときは、その予備委員が、その職務を行う。
○8 前七項に規定するものの外、検察官適格審査会に関する事項は、政令でこれを定める。
第二十四条 検事長、検事又は副検事が検察庁の廃止その他の事由に因り剰員となつたときは、法務大臣は、その検事長、検事又は副検事に俸給の半額を給して欠位を待たせることができる。
第二十五条 検察官は、前三条の場合を除いては、その意思に反して、その官を失い、職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。但し、懲戒処分による場合は、この限りでない。
第二十六条 最高検察庁に検事総長秘書官を置く。
○2 検事総長秘書官は、二級とする。
○3 検事総長秘書官は、検事総長の命を受けて機密に関する事務を掌る。
第二十七条 検察庁に検察事務官を置く。
○2 検察事務官は、二級又は三級とする。
○3 検察事務官は、上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、又、検察官を補佐し、又はその指揮を受けて捜査を行う。
第二十八条 検察庁に検察技官を置く。
○2 検察技官は、二級又は三級とする。
○3 検察技官は、検察官の指揮を受けて技術を掌る。
第二十九条及び第三十条 削除
第三十一条 検察庁の職員は、他の検察庁の職員と各自の取り扱うべき事務について互に必要な補助をする。
第三十二条 検察庁の事務章程は、法務大臣が、これを定める。
第三十二条の二 この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。
検察法第十五条では、検事総長、次長検事及び各検事長はその任免は、内閣が行うことになっています。政府が司法に介入する危険性、問題は何も生じないですね。
また、定年延長については、発効が2年先ですが1月に既に法改正されております。その段階で大騒ぎしているなら分かるのですが、5月になって騒ぐ理由は黒川さんが検事総長になることが気に入らないようことかと思います
定年延長を大問題視しているマスコミ、芸能人は定年延長を反対する理由が別にありそうです。
歴代の検事総長が在日系であり、今回検事官の定年を63→65歳に延長することで、7月に稲田検事総長の後任に黒川さんが任命され日本人初の検事総長になる可能性が出てきたことを大問題にしているようです。
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