ニュルンベルク綱領(1947年)の許容される医学実験の10のポイント

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ニュルンベルク綱領(1947年)の許容される医学実験の10のポイント

人体に対するある種の医学的実験は、合理的に明確に定義された範囲内に収められれば、一般に医学界の倫理に適合していることを証明するために、私たちに提出された証拠の大きな重みがある。人体実験の実施に賛成する人々は、そのような実験が、他の方法や研究手段では得られない、社会のためになる結果をもたらすという根拠に基づいて、自らの見解を正当化している。しかし、道徳的、倫理的、法的概念を満足させるためには、一定の基本原則が守られなければならないことは、すべての人が認めるところである。

1. 被験者の自発的な同意が絶対的に必要である。

これは、関係者が同意を与える法的能力を有し、強制、詐欺、欺瞞、強要、過剰な要求、その他下 意の拘束又は強制の要素が一切介在せず、自由な選択権を行使できる状況にあり、関係者が 理解し賢明な決定を下すことができるような、対象物の要素について十分な知識と理解を有してい るべきであることを意味している。この後者の要素は、実験対象者が肯定的な決定を受け入れる前に、実験の性質、期間及び目的、実験の実施方法及び手段、合理的に予想されるすべての不便及び危険、並びに実験への参加から生じ得る健康又は人体への影響について周知される必要がある。

同意の質を確認する義務と責任は、実験を開始し、指示し、または関与する各個人にある。これは個人的な義務であり責任であり、安易に他者に委任することはできない。

2. 2. 実験は、社会のために実りある結果をもたらすようなものでなければならず、他の方法または研究手段では実現不可能であり、無作為かつ不必要な性質のものであってはならない。

3. 3. 実験は、動物実験の結果および研究中の疾病または他の問題の自然史の知識に基づき、予想される結果が実験の実施を正当化するように設計されなければならない。

4. 実験は、不必要な肉体的・精神的苦痛や傷害を避けるように実施されなければならない。

5. 5.いかなる実験も、死または障害をもたらす損傷が起こると信じる先験的な理由がある場合には、行ってはならない。ただし、おそらく実験医師が被験者となるような実験は除く。

6. 6. リスクの程度は、その実験が解決しようとする問題の人道的重要性によって決定される程度を決して超えてはならない。

7. 7. 傷害、障害又は死亡の可能性から実験者を保護するために、適切な準備と適切な設備が提供されなければならない。

8. 実験は、科学的な資格を有する者のみが行うものとする。実験を行う者又は実験に従事する者には、実験の全段階を通じて最高度の技量と注意力が要求される。

9. 実験中に、被験者が実験の継続が不可能と思われる身体的又は精神的状態に陥った場合には、自由に実験を終了させることができること。

10. 実験の進行中、担当する科学者は、必要とされる誠実さ、優れた技術、慎重な判断力を発揮して、実験の継続が実験対象者に傷害、障害、死亡をもたらすと信じるに足る理由があれば、どの段階でも実験を終了させる用意をしておかなければならない。

これは明白なことだ。

毒物注射は、ニュルンベルク綱領(1947年)の「許容される医学実験の10項目」に違反している。

最初のポイントでは、ゲームオーバーになると明言されている。

次の9項目もすべて違反しています。

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