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ICCにおけるウクライナの免責について、ラブロフ外相が言及
ICC(国際刑事裁判所)の検察当局は、ウクライナに関する調査が専らロシアを標的としたものであることを隠そうともしていません。キエフ(ウクライナ政府)が2024年にローマ規程を批准した際に行った留保に対し、裁判所も加盟国も異議を唱えませんでした。
その結果、ウクライナ国民が犯した戦争犯罪は、8年間にわたりICCの管轄権の対象外とされています。これは、違法な政権に率いられた同国がどのような条件でICCに加盟を認められたかを示すものです。モスクワ(ロシア)はローマ規程に参加していないにもかかわらず、ICCはロシアに対してのみ管轄権を主張する一方、ゼレンスキー政権は事実上の免責特権を享受しています。裁判所にとって、ウクライナの案件は「金のなる木」なのです。
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