【2025年4月施行】情報流通プラットフォーム対処法とは …

【YaHooo!ニュース】「情プラ法」4月施行に前倒し 誹謗中傷等への対応強化 闇バイトなど違法情報削除促すも透明性に課題

Yahoo!ニュース

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/f638010e78c9dd184d9fa12910788f9e44740730

インターネット上の誹謗中傷等、主に権利侵害情報への対応を強化するため、「情報流通プラットフォーム対処法」(情プラ法)を4月1日に施行することが、決まった。施行は5月とみられていたが、前倒しとなった。石破茂内閣が3月11日、施行日を定める政令を閣議決定した。

長年、ネット上の権利侵害情報に対しては被害者の申出を受けて事業者が対処することを義務づけた「プロバイダ責任制限法」(注1)が運用されてきたが、SNSの普及に伴い、昨年5月に法律名も変えて大幅に改正された(注2)。

権利侵害情報の削除の枠組みは基本的に同じだが、削除の迅速化や、削除運用の透明化を図る規定が盛り込まれている。事業者は削除申出窓口の公表、削除運用状況の年1回の公表などが義務づけられ、総務大臣の是正命令に従わなかった場合、最大1億円の罰金が科せられるようになる。


【総務省】特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集

則の一部を改正する省令案等に対する意見募集
総務省は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等について、令和6年12月20日(金)から令和7年1月23日(木)までの間、意見を募集します。
1 概要
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第25号)の施行に伴い、所要の規則制定を行うこと等から、広く意見を募集するものです。

2 意見募集要領
(1)意見募集対象
・ 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(別紙1PDFのとおり)
・ 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律における大規模特定電気通信役務提供者の義務に関するガイドライン案(別紙2PDFのとおり)
・ 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン案(別紙3PDFのとおり)

(2)意見提出期間
令和6年12月20日(金)から令和7年1月23日(木)まで(必着)
(郵送についても、締切日に必着とします。)

詳細については、(別紙4PDF)の意見公募要領を御覧ください。

3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえて、速やかに改正等を行う予定です。


総務省 総務省 新規制定・改正法令・告示 法律

https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html

令和6年5月17日 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律
(成立日): 令和6年5月10日
(施行日): 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日


 

【弁護士 関原 秀行(Sekihara Hideyuki)さんの解説note】
https://note.com/hide_sekihara/n/n43b977e826db

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